歯科技工学会倫理規程


日本歯科技工学会(以下、本会)は、歯科技工学に関する学術研究等についての研究発表、知識の交換、会員相互および内外の関連学会との連携協力等を行うことにより、歯科技工学の進歩を図り、わが国の学術の発展に寄与し、もって国民の心身の健康増進を図り、貢献することを目的とする。この目的を実現するための諸活動を行うにあたっては、本会の会員は以下の倫理 規程を遵守しなければならない。
 

(社会的責任)

1 会員は、歯科技工学に関する専門知識や技術を生かし、人類の健康増進ならびに社会福祉の向上に貢献する責任を有する。

(社会的規範・法律の遵守)

2 会員は、歯科医学の治療の公共性を重んじ、技工を通じて社会に奉仕するとともに法律を遵守し、社会に不利益となる事態の発生を未然に防ぐよう努める。

(品位の保持と人格の向上)

3 会員は、品位と信用を重んじ、自らの社会的責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるよう努力する。

(生涯学習)

4 会員は、生涯にわたって学習を続ける精神を保ち、常に最新の歯科技工学および歯科技工の知識と技術の習得に励むものとする。

(患者の利益の尊重)

5 会員は、歯科技工学を通じて患者の利益を最優先しながら真摯に研究を行う
 

(情報公開)

6 会員の携わる研究は、常に中立性,客観性を保ち、自己の良心と信念に従って情報を公開する.
 

(研究活動)

9 会員は、歯科医師や医師の資格保持者のもとに行うべき研究や調査について常に配慮しなければならない。
 

(研究における不正行為)

10 研究成果の発表にあたっては、調査・研究データや論文のねつ造、改ざん、盗用、二重投稿などの不正行為を行ってはならない。
 

(研究対象者等の保護と秘守義務)=患者が研究に加わる場合

11 会員は、ヘルシンキ宣言における「ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則」を厳格に守り、知りえた個人情報についてはこれを厳格に管理しなければならない。
又、動物等を研究に利用する際には,苦痛への配慮や生態系への影響を考慮し真摯な態度で扱わなければならない。
 

(研究器材)

12 研究に使用する器具及び材料は歯科医療にかかわる材料が基本とされる。測定機器などを除き、むやみに歯科医療に使用されない器機や材料を用いて研究を行ってはならない。
 

(公平性の確保)

13 会員は、研究、臨床、教育、ならびに学会活動において、性別、年齢、社会的地位、経済的状況、身体的・精神的状況、思想、宗教、人種などによって個人を差別せず、公平に対応しなければならない。
 

(利益相反)

14 会員は、自らの研究、臨床、教育、ならびに学会活動の遂行に際して、不当な利益供与を受けてはならない。又、利益相反 がある場合には,説明責任と公明性を重視して,雇用者や依頼者に対し利益相反についての情報をすべて開示する.
 

(附則)

15 この倫理規程は、2012年10月1日より施行する。